必ずチェックしてください!
※決算は1年間のまとめです。せっかくの記帳が最後の決算であやまっては台無しになります。
計上もれや家事関連費などの整理事項の確認も忘れず、余裕をもって決算書作成に取り組んで下さい。
売上(収入)金額
- 商品などを家事用に消費した分の計上漏れはないか
- 年末に入金されてない売掛金等(不動産収入の方は未収家賃など)は売上に計上したか
- 小切手入金や預金振込分の計上漏れはないか
- 雑収入やリベート、給付金の計上漏れはないか
- 消費税の申告がある方で、軽減税率8%に該当する分の区分はされているか
仕入金額
- 昨年度の申告で仕入計上した買掛金は今年の仕入から除外しているか
- 消費税の申告がある方で、軽減税率8%に該当する分の区分はされているか
- 年末までに支払っていない買掛金は、仕入計上しているか
- 消費税の申告がある方で簡易課税制度を選択してない方は1月分からの課税仕入にインボイス番号があるかのチェックをしているか(少額特例で1万円未満の請求書等は帳簿の記入のみで課税仕入に認めれらる)
必要経費等
- 事業用と家事使用との按分はしてあるか
- 個人事業税や申告消費税(税込み経理の場合)は計上してあるか
- 修繕費で固定資産の価値の増加をもたらす資本的支出の性質はないか
- 事業用資金借入利息の金額に元金が含まれていないか
- 車輌関係費に車輌の購入代金や賦払金を計上していないか
- 専従者給与の届出は済みか、実際の支給額と計上額は一致しているか
- 事業所得と不動産所得など2つ以上の所得がある場合、それぞれの決算書で重複して青色申告特別控除をしていないか。
- 所得税・住民税・罰金・健康保険・市民税などを計上していないか
- 消費税の申告がある方で、軽減税率8%に該当する分の区分はされているか
- 仕入同様、消費税の申告がある方で簡易課税制度を選択してない方は1月分からの課税仕入にインボイス番号があるかのチェックをしているか(少額特例で1万円未満の請求書等は帳簿の記入のみで課税仕入に認められる)