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基本退職金額表【表3】
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1、
掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります。(これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)
2年から3年6ヶ月では掛金相当額となり、3年7ヶ月(43月)から運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。2、退職金の受給権者は、被共済者(従業員)であり、被共済者の死亡退職の場合は、その遺族が受給権者となります。
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基本退職金額表【表3】
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1、
掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります。(これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)
2年から3年6ヶ月では掛金相当額となり、3年7ヶ月(43月)から運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。2、退職金の受給権者は、被共済者(従業員)であり、被共済者の死亡退職の場合は、その遺族が受給権者となります。