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共済事由及び基本共済金等の額【表1】
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(表1)
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共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払われます。(6ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。) |
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(表2)
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準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。(12ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。) |
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(表3)
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この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。 |
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基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数共済事由に応じて法律により算定される金額です。
付加共済金は、毎年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により算定される金額です。 |
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(表4)
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上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。 |
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