消費税の軽減税率制度研修会

令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されました。

事業者のみなさま、事前の準備はお済みですか?

◇軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります

◇免税事業者の方でも、取引先から「区分記載請求書等」の交付を求められる場合があります

◇消費税確定申告書は「区分経理した帳簿」がないと作成できません

◇消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります

  • 日時

  Aコース:10月4日(金)午前10時~12時
  Bコース:11月5日(火)午前10時~12時

  • 場所:沖縄納税研修会館 3階研修室
  • 内容
    軽減税率制度の概要、区分経理の仕方及びインボイス制度について     
  • 受講料:無 料
  • 共催:北那覇税務署
  • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net