労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。 「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(ただし一般に治療効果の認められない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護婦を雇った場合等は支給されません。)
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313〜131日分の障害(補償)年金がまた第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。 (注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。