青色申告とは?
   不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、確定申告書を青色の申告書によって提出することができます。この申告書を青色申告書、この申告のできる人を青色申告者と呼んでいます。
 青色申告会は、青色申告者が自発的に集まって作った納税者の団体で、税制の不合理を改善するため、個人事業者の立場から改正の要望を行い、生活の安定、充実のための運動に取り組んでいます。
 今日では、全国各地に3,000会以上、会員は105万人を超え、会員の中から選ばれた役員を中心に自主的・民主的に運営され、各会ごとに特色をもった活動が展開されています。
 
青色申告のおすすめ!
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青色申告の特典!
 

 
青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べ税金が安くなります。特典の主なものは次のとおりです。

  65万円の控除、10万円の控除の2種類があります。
事業所得者及び事業的規模の不動産所得者が期限内(3月15日)までに、正規の簿記の原則にしたがい記帳し作成した損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合には、65万円の控除が受けられます。
65万円の控除を受けない青色申告者は、10万円の控除が受けられます。
  事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している人に支払った適正な給与は、必要経費になります。
  注)届出書の提出が必要になります。
  その年の所得が赤字の場合には、その年の青色申告書を期限内に提出すればその赤字の金額を翌年以後3年間にわたって順次各年分の黒字の金額から控除する事ができます。また、赤字の年の前年についても青色申告書を提出していれば、前年に繰戻して前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
特典事項
青色申告の場合
白色申告の場合
専従者給与 原則として全額必要経費に算入できます。 配偶者専従者1人につき最高86万円その他専従者は50万円
現金主義 前々年分の不動産・事業の所得金額の合計が300万円以下の人について、現金主義による所得計算ができます。 適用ありません。
純損失の繰越控除 翌年以降3年間繰越控除ができます。 変動所得または被災事業用資産の損失に限り、繰越控除可。
純損失の繰戻還付 前年分の所得に係る税金からの還付可。 適用ありません。
推計課税の禁止 帳簿調査に基づかない推計課税による更正なし。 推計により更正を受けることがあります。
更正の理由付記 更正通知書に、更正の理由の付記がされます。 更正の理由の付記は必要とされていません。
不服申立て 更正があった場合、異議申立てまたは直接審査請求の選択可。 適用ありません。
引当金 貸倒引当金、退職給与引当金等の引当金の必要費算入可。 適用ありません。
低価法 棚卸資産は低価法による評価可。 適用ありません。
青色申告特別控除 正規の簿記の原則により記帳する場合は55万円、簡易簿記の方法の場合は45万円の控除それ以外は10万円の控除が受けられます。 適用ありません。
減価償却費 特定設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却費の必要費算入可。 適用ありません。
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青色申告をすると節税になります
■設例
所得金額(青色特典控除前)450万円(平成17年分)

●専ら事業に従事している妻に、毎月10万円の給料を支給
●扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・子供(15歳未満)1人
●社会保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
●生命保険料支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
※青色申告特別控除は65万円として計算しました。
注)
1. 上記の税金の計算は平成17年1月1日現在の税法により計算しています。
2. 妻の支払った給与にかかわる税金は含まれておりません。
3. 定率減税額を控除する前の金額で計算してあります。
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各種手続き
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